不動産を購入すると、不動産取得税がかかります。
不動産の購入を何度もおこなう方は少ないため、不動産取得税に関して詳細を知っている方は多くないかもしれません。
そこで今回は、不動産取得税とはなにかをご説明し、計算方法と軽減措置についてご紹介します。
不動産購入でかかる不動産取得税とは
不動産取得税とは、不動産を取得した個人または法人が対象となり、都道府県に一度だけ支払う地方税です。
相続以外の売買、贈与、遺贈などで取得した場合が対象で、土地や家など不動産の種類は関係なく課税されます。
不動産取得税は、いつ支払うのかタイミングがわからない方も少なくありません。
まず不動産の所有権移転の通知が法務局から、各都道府県に通達され税額が計算されます。
その後、納税通知書が送られてくるので、手元に届いた時が支払いのタイミングです。
早いと3か月ほど、長ければ1年以上など通知書が届くまでの期間は物件によって異なります。
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不動産購入でかかる不動産取得税の計算方法
計算方法は「固定資産税評価額×税率」で算出可能です。
原則として税率は4%ですが、軽減措置があれば3%になります。
また、建物と土地では計算方法が異なるため注意しましょう。
建物は「固定資産税評価額×税率」で良いのですが、土地の場合は以下の計算方法になります。
固定資産税評価額×1/2×3%
ちなみに不動産取得税の軽減措置は、2024年3月31日までとなります。
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不動産購入における不動産取得税の軽減措置
不動産取得税の軽減措置とは、税率を軽減させる制度です。
原則は4%の税率ですが、3%まで軽減できるため節税になります。
ただし、軽減措置を適用させるには条件に該当しなければなりません。
新築住宅の場合、居住用の不動産である、住戸の延床面積が50㎡以上(一戸建て以外の場合は40㎡)、240㎡以下となります。
そして建物部分の固定資産税評価額から、さらに1,200万円が控除されるため以下の計算式で算出します。
(建物の固定資産税評価額-1,200万円)×3%
つまり、税額にすると最大36万円の軽減が可能です。
中古住宅の場合は、自ら居住する目的の住宅であり、延床面積が50~240㎡であり、1982年1月1日以降に新築され、新耐震基準を満たすことが条件となります。
新築住宅と同じ計算式が成り立ちますが、控除額は築年次ごとに異なります。
そして土地の軽減措置に関しては、新築や中古よりも複雑になっているため注意が必要です。
4万5,000円または、「(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×住宅の課税床面積×2倍×3%」で算出した額のどちらか多いほうになります。
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まとめ
八代市の不動産のことならセレクト不動産へ。
今回は不動産購入における不動産取得税とはなにか、計算方法と軽減措置についてご紹介しました。
不動産を購入すると一度だけ支払う地方税で、税額は固定資産税評価額と税率により算出します。
軽減措置も適用できますが、居住用や延床面積などの条件もあるため該当するか確認が必要です。
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