賃貸物件の契約を検討している方であれば「保証人」という言葉を耳にするものです。
保証人は誰でもなれるわけではないため、状況によっては保証会社を利用する必要があるでしょう。
この記事では、賃貸借契約をする際の保証人になる方の条件や、保証会社とは何か、保証人を変更する際の手続きについてご紹介します。
賃貸借契約をする際の保証人になる方の条件
多くの賃貸物件では、契約時に「個人の保証人」か「保証会社」による保証が必要です。
個人の保証人は誰でもなれるわけではありません。
契約者の支払いが滞った際には、保証人が肩代わりしなければならないため、保証人には安定した職業についているなど、支払能力が求められます。
そのため、無職や年金で生活をしている親は、保証人になれない方として扱われるでしょう。
また、保証人になれるのは一般的には兄弟・親・祖父母などの2親等以内の親族に限定されています。
ただし、生計をともにする配偶者は認められないケースがあります。
賃貸借契約において保証人の代わりになる保証会社とは
保証会社とは、保証人に代わって契約者の保証をおこなうことをビジネスにしている企業です。
契約者は保証会社の審査を通過すると、保証料を支払うことによって保証を受けられます。
そのため、何らかの理由で保証人をたてられない契約者は、保証会社を利用して賃貸借契約をおこなうのです。
保証会社を利用すると入居審査を通過しやすくなるメリットがあります。
一般的に契約時の保証料の相場は、初回の月額家賃の50%といわれています。
また、一年ごとに更新料として、1万円程度の支払いが必要なケースが多いでしょう。
賃貸借契約時の保証人を他の方に変更できるのか
契約者や保証人の都合で保証人を変更したい場合は、認められるのでしょうか。
実際のところ、賃貸借契約後の保証人の変更は可能です。
ただし、新たな保証人の収入が現在の保証人と同じかそれ以上の必要があります。
また、変更の際は事務手続きとして1万円~3万円程度の支払いが求められるでしょう。
保証人の変更には連帯保証人承諾書・住民票・印鑑証明書などの書類が必要なため、計画的に準備するようにしましょう。
まとめ
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賃貸借契約をする際の保証人になる方の条件や、保証会社とは何か、保証人を変更する際の手続きについて、ご紹介しました。
保証人は、一般的に支払い能力が認められる2親等以内の親族に限定されています。
保証会社は、保証料さえ支払えば賃貸借契約時に保証してもらえるため、必要であれば利用を検討してみましょう。
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