不動産を相続する際の数次相続といた言葉を聞いたことはある方もいるでしょう。
しかし、具体的な内容までしっかりと知っている方は少ないかもしれません。
そこで今回は、不動産相続における数次相続とはなにか、相続時の注意点や手続き方法をご紹介します。
不動産相続における数次相続とは
数次相続とは、すでに起きている相続の手続き途中に相続人の1人が亡くなり、次の相続が発生する状態です。
代襲相続と似ていると思われる方もいるかもしれません。
代襲相続は、本来相続するはずの方がすでに亡くなっていた場合に発生するため、両者は相続人が亡くなるタイミングが異なります。
代襲相続は被相続人が亡くなる前に相続人が亡くなる場合、数次相続は被相続人が亡くなった後で相続人が亡くなる場合です。
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不動産相続で数次相続が発生した場合の注意点
数次相続が起きた場合、申告義務者の相続人に相続税申告と納税義務が引き継がれます。
また、相続税の申告期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内と決められているため注意しましょう。
一方で、申告義務者が期限前に提出をせず亡くなった場合、その方の相続人に与えられる申告期限は、申告義務者の死亡を知った日から10か月以内に延長となります。
そして2回目の相続人は、1回目と2回目それぞれにおいて相続放棄が可能です。
ただし、相続放棄の申し立てをするには、自分が相続人であると知った日から3か月以内の手続きが必要です。
期限を過ぎると相続しなければなりませんが、被相続人とほぼ関わりがなく、相続の存在を知るのが困難な状態であると証明できれば、相続放棄できる可能性もあります。
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不動産相続における数次相続の手続き方法とは
手続き方法は、通常の相続と異なる部分があるため注意しましょう。
まず、両方の相続人をすべて確定させる必要があります。
1回目と2回目における双方の相続人が確定しなければ、遺産分割協議がおこなえません。
そのため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、誰が数次相続の際に法定相続人になるのかを確定しましょう。
続いては、遺産分割協議書の作成です。
遺産を相続する際に相続する内容などが、まとめられた書類です。
複数の相続を1つの書類にまとめる方法と1回目と2回目の相続で書類を別で作成する方法があります。
最後は、相続登記をして手続きが完了です。
相続登記は法務局でおこないます。
ただし、遺産分割協議や相続放棄などにより結果的に1人だけが相続人となった場合、最終相続人に直接の相続登記ができません。
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まとめ
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今回は、数次相続の注意点と手続き方法をご紹介しました。
相続税申告と納税義務が引き継がれる、申告期限を過ぎないようにするなど注意点を確認しましょう。
手続きをするには、相続人の確定と遺産分割協議書の作成、相続登記をします。
通常の相続とは異なる部分があるため、慎重に手続きをおこなってください。
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