親が住んでいた実家や所有してたアパートなどを相続する場合、不動産売却をするというケースも珍しくありません。
相続や売却に関しての手続きや税金が不安という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は相続を予定されている方に向けて、不動産売却の手続きと売却にかかる税金、売却する際の注意点についてご紹介します。
相続した実家を不動産売却する流れとは?必要な手続きは?
相続が発生したら、まずは遺言書を確認し、相続財産を調査してどんな遺産があるのかを把握することから始めます。
土地や建物、貯金などをどう分けるのかを話し合って遺産分割協議書を作成し、期限内に不動産を誰が相続するのかを決定しなければなりません。
不動産相続後は、戸籍謄本や印鑑証明、遺産分割協議書などの必要書類を準備し、名義変更手続きである不動産相続登記をおこないます。
相続登記をすませれば、一般的な不動産売却と同様に売却が可能です。
不動産会社と媒介契約を結び、売却活動を開始します。
なお、媒介契約には専任媒介契約と専属専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があり、古い物件の場合は専任系がおすすめです。
相続後に不動産売却をするときに発生する税金は?
不動産売却をすると、印紙税、登録免許税、住民税、所得税などの税金がかかります。
所得税と住民税は、売却によって得られた所得である譲渡所得に応じて課税されます。
譲渡所得は、売却金額から取得費や売却にかかる諸費用などを差し引いて計算され、利益が出なかった場合は税金はかかりません。
相続税を取得費に加算できる特例や、空き家に適用される3,000万円の特別控除を利用することで、所得税や住民税を節税することも可能です。
相続後に不動産売却をするときに気をつけたい注意点とは?
相続後に不動産売却をするときには、さまざまな注意点があります。
まず、不動産が故人の名義になっているなど、相続登記をされていない物件は売却ができません。
相続登記に関しては現在は義務ではありませんが、2024年から義務化される見込みなので、早めに対応することをおすすめします。
また、不動産は平等に分けるのが難しいため、のちのちにトラブルにならないように遺産分割協議は念入りにおこないましょう。
古い実家などは、引き渡し後に契約不適合責任に問われないように、なにか不具合がないか念入りに調査することが重要です。
まとめ
八代市の不動産のことならセレクト不動産へ。
相続した実家や土地などを売却するときは、さまざまな手続きが必要で、場合によっては譲渡所得に対して税金が発生することもあります。
遺産分割協議で揉めるなどのトラブルにならないために、生前に話し合いをしておくことが大切です。
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