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不動産売却前に知っておきたい!売却時のトラブル予防に必要な告知書とは?

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不動産売却前に知っておきたい!売却時のトラブル予防に必要な告知書とは?

カテゴリ:不動産売買


不動産売却前に知っておきたい!売却時のトラブル予防に必要な告知書とは?

不動産の売却を検討している方は、できるだけトラブルのないスムーズな売却を進めたいと考えるのではないでしょうか。
売却に関わるトラブルにはさまざまなケースがありますが、買主に説明した内容の行き違いによって物件の不備を指摘されるケースも多いようです。
ここでは不動産売却のトラブル予防に有効な「告知書」について、誰が作成するのか注意点もあわせてご紹介します。

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不動産売却のトラブル予防に必要な告知書とは

告知書とは不動産売却時に売主が買主に渡す書類の一つで「物件状況報告書」とも呼ばれます。
告知書には売却する不動産の状況を所定のチェックリストに基づいてチェックし、物件の瑕疵や経年劣化部分などを記載することで、買主に物件の状態を正しく伝える役割があります。
目的としては売却時に書面で売主と買主が物件の状況を共有し確認することで、売却後に物件の瑕疵や契約不適合責任によるトラブルを防ぐことが挙げられるでしょう。
契約不適合責任とは契約内容と違うものを売った場合に問われる責任のことで、瑕疵があることを事前に説明したうえで契約していれば問われることはありません。
そのため告知書の作成は義務ではありませんが、売却前に瑕疵の説明をしなかったことで契約不適合責任を問われ売主が責任を負わないようにするためにも告知書は必要といえるでしょう。

不動産売却のトラブル予防に必要な告知書は誰が記入する?

売却時のトラブル予防に必要な告知書ですが、誰が記入するのか気になるところですよね。
告知書は基本的には不動産を所有していた売主が記入することになっています。
仲介業者によっては売主から状況を調査し代わりに作成するケースもあるようですが、買主へ正しい情報を伝える告知書の記入責任者は売主です。
そのため告知書の内容に不備があった場合には仲介業者ではなく売主が責任を負うことになることを知っておくと良いでしょう。

不動産売却のトラブル予防に必要な告知書の注意点

不動産売却時のトラブル予防に必要な告知書を作成する場合にはいくつかの注意点があります

●物件の不備だけでなく不備への対応状況も記載する
●売主の記憶だけでなく物件に関わる書類を調べておく
●販売開始前に告知書を作成しておく


告知書には物件の不備があった際の修繕内容や原因、現在の状況など対応状況を記載することで買主が安心して購入を検討することができます。
また買主に正確な情報を伝えるためにも、売主の記憶だけではなく工事完了報告書や契約書、図面などの書類を参考にして正しい告知書を作成するのも注意点の一つです。
このように正確に記入するには時間がかかるケースも多いため、余裕をもって販売開始前に告知書の記入をしておくのがおすすめです。

まとめ

八代市の不動産のことならセレクト不動産へ。

不動産売却時のトラブル予防に必要な告知書とは、売主が買主に物件の状態を正しく伝え共有する書類です。

売却する不動産の状態や瑕疵を正確に伝えることで、購入後に買主から不適合責任を問われることもないでしょう。
不動産の売却を検討している方はスムーズに売却をすすめるためにも販売開始前に告知書を作成してみてはいかがでしょうか。
熊本県八代市、熊本市、人吉市、天草市、宇土市、宇城市の不動産のことなら、私たち合同会社セレクト不動産お任せください。
お客様に感謝されることや地域に貢献することをモットーとしていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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菅沼 昭博

前職転勤で八代市に来てから12年になります。20代後半まで人生の全てを格闘技に費やしました。その後は『押忍』の精神をもとにサラリーマンへ挑戦中!賃貸契約件数7800件を突破後もまだまだ不動産道を極めるために日々鍛練してます♪賃貸契約件数7800件を突破後もまだまだ不動産道を極めるために日々鍛練してます♪

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