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成年後見人による不動産売却!手続きと売却方法を解説!

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成年後見人による不動産売却!手続きと売却方法を解説!

カテゴリ:不動産売却

成年後見人による不動産売却!手続きと売却方法を解説!

認知症などの影響で判断能力に不安がある状態になった場合、不動産は売却できるのか疑問に思っている方もいるでしょう。
そのような場合、成年後見制度を利用することで、代理人による売却手続きが可能になります。
今回は、成年後見制度とは何かを、成年後見人による不動産売却の方法を解説します。

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成年後見人による不動産売却!成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した方を保護する目的でつくられた制度で、本人を保護する受任者を選び、契約代行などの権限を付与できるものです。
社会生活を営むうえで、物の売買や賃貸借契約、金銭の貸し借りなど、法律行為が必要な場面は多くあります。
しかし、判断能力が低下している方が法律行為をする場合、相手に騙されて不当に高額な金銭を支払うなど、本人に不利益が生じる危険があります。
そこで、成年後見制度により、法律行為を代行できる代理権などの権限を付与する受任者を選び活動を任せることで、不利益が生じるのを防止します。
なお、成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2種類あります。
任意後見制度では、本人に十分な判断能力があるうちに将来の後見人を選出し、法定後見制度では家庭裁判所が後見人を選出します。

成年後見人による不動産売却!申し立ての手続き

成年後見人を選出する際には、本人の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てをおこないます。
誰を後見人にするかは、事前に話し合ったうえで申し立てますが、裁判所がその候補者を不適格と判断した場合には、再度別の候補者を選ばなければなりません。
また、申し立てには、申立書のほか、申立事項説明書や戸籍謄本、住民票、診断賞などが必要です。
申し立て先の裁判所によっては、必要書類が異なる可能性もあるので、事前に確認しておくことをおすすめします。

成年後見人による不動産売却!不動産の売却方法

成年後見人による不動産売却においては、その不動産が居住用かどうかが重要なポイントです。
居住用不動産の売却では、まず家庭裁判所の許可を得る必要があります。
成年後見人による判断だとしても、居住用不動産の売却は本人の生活に大きく関わるためです。
一方で、非居住用不動産の場合は家庭裁判所の許可が不要で、正当な理由があれば成年後見人の判断で売却できます。
売却の必要性や、居住用・非居住用の判断に迷った際には、専門家や家庭裁判所に相談するのが良いでしょう。

まとめ

八代市の不動産のことならセレクト不動産へ。

以上、成年後見制度や成年後見人による不動産売却について解説しました。
成年後見制度とは、判断能力が低下した方を守るための制度で、利用するには家庭裁判所への申し立てといった手続きが必要です。
なお、成年後見人による不動産売却は、不動産が居住用かどうかによって方法が異なるので注意しましょう。
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菅沼 昭博

取引経験: 不動産取引の手法やプロセスを理解しており、購入や売却の交渉を行う際に高度なスキルを持っています。 物件管理: 賃貸物件や商業用不動産の管理において、入居者との関係管理や施設の維持管理、法的な問題解決などを行う経験があります。 法務知識: 地域の不動産法や関連する法的手続きに精通しており、契約の解釈や法的トラブルの解決に関する知識があります。

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