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再建築不可物件とは?売却が難しい理由や不動産買取など売却方法を解説

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再建築不可物件とは?売却が難しい理由や不動産買取など売却方法を解説

カテゴリ:不動産売買

再建築不可物件とは?売却が難しい理由や不動産買取など売却方法を解説

再建築不可物件の売却は難しいとされていますが、理由はご存じでしょうか?
今回は再建築不可物件とはなにか概要のご説明と、売却が難しい理由や不動産買取などの売却方法を解説します。
方法次第ではスムーズに売却できますので、売却を検討されている場合にはぜひ本記事を参考にしてください。

不動産のひとつ再建築不可物件とは

再建築不可物件とは、すでに建っている建物を壊しても新しく建て替えができない物件をさします。
建物には幅4m以上の道路に建物の接道部分が2m以上なければいけない接道義務を果たす必要がありますが、条件を満たしていないと再建築できません。
接道義務を果たしていない土地以外に、道路に全く面しておらず周りがすべて建物に囲まれている、建築基準法の道路ではない通路にしか面していない建物も該当します。
再建築不可物件は、昭和25年の建築基準法・昭和43年の都市計画法以前に建てられており、当時は違法ではないが新しい法律では再建築はできないと定められてしまいました。

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不動産のなかでも再建築不可物件の売却が難しい理由

再建築不可物件は、すでに建っている建物をリフォームするしか活用できませんので、担保価値が低くなってしまい住宅ローンの借り入れができない可能性があります。
住宅ローン借り入れができないので、購入する場合は現金など支払い方法が限定されてしまい、負担が大きく購入者がなかなか見つかりません。
建物が老朽化しても、法律上建て替えができませんので災害時にリスクが高くなってしまったり、土地を所有していてもその後の活用ができません。
再建築不可物件は昔の法律より前に建築されており、家自体が老朽化していてリフォーム費用が高くなる可能性があります。
住み続けるとなるとリフォーム代の負担も大きくなり、道路に面していないので業者の作業や出入りが困難でさらに費用がかかってしまうでしょう。

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不動産買取など再建築不可物件の売却方法

1つ目は道路に面している敷地の一部を後退させて道路幅を広げるセットバックです。
面している道路が4m未満であっても、敷地を後退させた部分と合わせて道路が4m以上になれば後退した部分の土地は再建築が可能です。
2つ目は隣地の購入ですが、道路に面している接道部分が2m未満の場合は、隣地を購入して2m以上にすれば再建築が可能になるでしょう。
3つ目はリフォームをおこない付加価値を高めると、売却につながる場合もあります。
4つ目は不動産買取で直接不動産会社に売りますので、そのままの建物で売却が可能です。
買取相場は多少安くなってしまう場合もありますが、売却契約から決済までが早いのですぐに手放したい方は検討してみてください。

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まとめ

再建築不可物件は昔建てた建物を壊しても新築を建てられないので、購入時の住宅ローン借り入れ制限や老朽化した家のリフォーム代が負担になり、買い手が見つかりにくいです。
再建築できる形に変更したり、不動産買取で売却するなど売却方法はいくつかありますので、どの方法がやりやすいか検討してみてください。
八代市の不動産のことなら合同会社セレクト不動産がサポートいたします。
お客様に感謝されることや地域に貢献することをモットーとしていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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菅沼 昭博

八代市に転勤で来てから15年になります。 取引経験: 不動産取引の手法やプロセスを理解しており、購入や売却の交渉を行う際に高度なスキルを持っています。 物件管理: 賃貸物件や商業用不動産の管理において、入居者との関係管理や施設の維持管理、法的な問題解決などを行う経験があります。 法務知識: 地域の不動産法や関連する法的手続きに精通しており、契約の解釈や法的トラブルの解決に関する知識があります。

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