
不動産売却を検討している方のなかには、転勤や移住などで日本を離れて海外で生活している方も少なくないかと思います。
しかし、日本に住んでいない方が所有する日本の不動産を売りたいと考えた場合、どのようにしたら良いのでしょうか。
そこで今回は、非居住者の不動産売却の流れや税金について解説していきます。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
八代市の売買・投資物件一覧へ進む
非居住者の不動産売却は可能
近年、日本で住んでいた戸建てやマンションを長年空き家にして資産価値を落とすより、売却したいと希望する海外在住の方が増えています。
海外に在住しながら日本の不動産の売却を希望する所有者は所得税法上で「非居住者」(日本に住所がなく、かつ海外に引き続き1年以上居住している者)と定義されます。
また、非居住者は不動産を売却する際に必要となる住民票を持っていません。
ただ、日本の法律にしたがって、国内の売却方法と異なった手続きや書類作成をおこなえば売却は可能です。
なお、所有者と不動産会社だけでは売却の手続きができないため、司法書士などの法律の専門家を代理人に選ばなければいけません。
▼この記事も読まれています
住みながら不動産を売却する方法が知りたい!利点・欠点と注意点をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
八代市の売買・投資物件一覧へ進む
非居住者の不動産売却の流れ
司法書士と不動産会社が決定したら、通常の不動産売却で用いる書類以外に在留証明書、サイン証明書といった必要書類を在住先の領事館や日本大使館で入手してください。
売買の契約時に本人が帰国できない場合は、代理権委任状が必要となるため、あらかじめ不動産会社に事実を伝えて、司法書士に相談しておきましょう。
その後は通常の不動産売却の流れと同じで、不動産会社に買主を探してもらう「仲介」か不動産会社に直接買い取ってもらう「買取」かを選び進めていきます。
売買契約を結ぶ際、通常は売主と買主が立ち会いますが、帰国できない場合は事前に不動産会社に相談しておくと、代理人を立てて契約が可能です。
▼この記事も読まれています
相続後に不動産売却をするときの手続きは?税金や注意点についてもご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
八代市の売買・投資物件一覧へ進む
非居住者の不動産売却にかかる費用と税金
日本で発生した所得には日本の所得税が課せられるため、非居住者が不動産の売却で所得が発生した際は譲渡所得税の納税や確定申告が必要となります。
譲渡所得税は居住者と同様に課せられますが、非居住者はさらに買受人が代金を支払う際に代金の10.21%の源泉徴収をおこなわなければなりません。
また、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売るなどの条件を満たせば、3000万円特別控除が適用できます。
買主と親族や夫婦などの関係だったり、買い替えや交換などの税制措置の特例を受けていなかったりする条件も必要で、「10年超所有軽減税率の特例」との併用も可能です。
▼この記事も読まれています
不動産売却前に知っておきたい!売却時のトラブル予防に必要な告知書とは?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
八代市の売買・投資物件一覧へ進む
まとめ
海外在住の人が家やマンションを売却するためには不動産会社と司法書士探しから始めましょう。
司法書士に代理の手続きを依頼する必要があり、必要書類、納税の仕組みが異なる点に注意しなければいけません。
具体的な流れを理解しておくと、不動産売却がスムーズにいきます。
八代市の不動産のことなら株式会社セレクト不動産XONがサポートいたします。
お客様に感謝されることや地域に貢献することをモットーとしていますので、ぜひお気軽にご相談ください。
八代市の不動産のことならセレクト不動産がサポートいたします。 お客様に感謝されることや地域に貢献することをモットーとしていますので、ぜひお気軽にご相談ください。 八代市の不動産のことなら株式会社セレクト不動産XONへ。
八代市の不動産のことならセレクト不動産がサポートいたします。 お客様に感謝されることや地域に貢献することをモットーとしていますので、ぜひお気軽にご相談ください。 八代市の不動産のことならセレクト不動産へ。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
八代市の売買・投資物件一覧へ進む











