一般的に、賃貸物件には契約期間というものが設定されています。
契約期間は大半の賃貸物件で「2年」と設定されていますが、どのような理由があるのでしょうか。
今回はアパートやマンションなどの賃貸物件をお探しの方に向けて、契約期間の更新や途中契約について解説します。
賃貸物件の契約期間が一般的に「2年」とされている理由とは?
まず、賃貸物件の契約には普通借家契約と定期借家契約の2種類があります。
定期借家契約とは、契約更新なしの契約形態で、期間限定での住まいというイメージです。
そのため、一般的に賃貸物件を借りるときは、普通借家契約で賃貸借契約が結ばれます。
普通借家契約では、1年以上の契約期間が自由に設定可能ですが、多くの物件で2年とされています。
なぜ2年が多いのか、それは一般的に賃貸物件を借りる方のライフスタイルを考慮すると、1年では短すぎ、3年では長すぎるためです。
長期出張や住み替えに伴う仮住まいなど、1年以下の短い期間で借りる場合は、ウィークリーマンションやマンスリーマンションなどの定期借家契約を選択される方が多いです。
賃貸物件の契約期間の更新をするときの注意点とは
普通借家契約では、契約期間の2年を過ぎても、契約更新をすればそのまま住み続けることができます。
契約更新には更新料が必要で、費用相場は家賃1か月分とされています。
更新の時期が近づくと、大家さんか管理会社から更新の通知がくるので、引っ越すか契約更新をするか比較してみることをおすすめします。
もし契約期間満了日になっても通知がない場合は、自動更新されている可能性もあるので、確認してみましょう。
賃貸物件の契約期間満了前に引っ越しはできる?途中解約は可能?
転勤や結婚などさまざまな理由で、契約期間中に途中解約をして引っ越ししなければならないことも珍しくありません。
途中解約をする場合は、解約予告期間内に大家さんか管理会社に退去の連絡し、解約手続きをおこないましょう。
解約予告期間は一般的に1か月から2か月に設定されており、この期間をすぎると次の月の家賃が必要になってしまいます。
違約金は基本的に発生しませんが、初期費用が安い物件では違約金が設定されていることもあるため、契約書を確認しておきましょう。
まとめ
八代市の不動産のことならセレクト不動産へ。
今回はアパートやマンションなどの賃貸物件をお探しの方に向けて、契約期間の更新や途中契約について解説しました。
賃貸物件では入居者のライフスタイルに合わせて、契約期間は2年と設定されていることが多いですが、契約更新も可能です。
途中解約をするときは、違約金が発生しないか、解約予告期間はいつまでなのかを確認しましょう。
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