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賃貸物件の原状回復とは?フローリングの修繕費用は発生する?

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賃貸物件の原状回復とは?フローリングの修繕費用は発生する?

カテゴリ:不動産賃貸

賃貸物件の原状回復とは?フローリングの修繕費用は発生する?

賃貸物件には「原状回復義務」があり、場合によっては退去時に修繕費用を負担しなければならないケースがあります。
とくにフローリングは、歩いたり家具を置いたりするので、傷や変色が発生しやすく、費用負担の判断が難しい場合があり注意が必要です。
そこで今回は、賃貸物件をお探しの方に向けて、原状回復とは何かや、どのような場合に発生するのかをご説明いたします。

原状回復とは?賃貸物件のフローリングは修繕が必要?

原状回復とは、賃貸物件を退去する際に、傷や汚れなどを修繕して借りたときの状態に戻すことをいいます。
賃貸物件の入居時に借主が大家さんに預ける敷金は、退去後に部屋を原状回復させる際に充てる費用で、余剰金は返還されるのが一般的です。
しかし、どんなにきれいに暮らしていても、フローリングや壁には傷や汚れが付いてしまうので、原状の線引きがあいまいとなり、以前は敷金の返還に関するトラブルが多く発生していました。
そこで、国土交通省は1998年に「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表し、故意ではなく普通の暮らしでできた傷や汚れは、入居者の責任にあたらないと定めています。
経年変化による損傷は、修繕費用を負担する必要はないので、賃貸物件を退去する際は、室内にある傷や汚れについて原状回復が必要なのかを確認しましょう。

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賃貸物件のフローリングは経年変化?それとも原状回復費が必要?

フローリングの日焼けによる変色や、家具を置いていたことによるへこみなどは、経年変化として扱われます。
また雨漏りや漏水による床の変色など、建物や設備に原因があり、入居者に責任がない経年変化についても、修繕費用を負担する必要はありません。
一方で以下のようなケースは、入居者の過失によるものなので、修繕費用を負担する可能性が高くなります。

●フローリングにワックスをかけて変色させた
●ぬれたタオルを放置して変色させた
●掃除を怠りカビが床にこびりついた


フローリング全体の張り替えが必要になった場合は、建物の耐用年数をもとに計算し、耐用年数を超えた築年数の場合は、貸主が費用を負担するケースもあります。

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賃貸物件のフローリングを原状回復する際の費用の相場

フローリングの張り替えは、床材をすべて撤去して新しく張る場合は1畳あたり3万~6万円程度、もとの床の上から重ね張りする場合は2万~5万円程度が相場です。
また、傷やへこみの補修は、施工範囲が1㎡以下の場合は8,000~3万円程度が相場ですが、補修箇所が多いと6万円程度かかることもあります。
自分で修繕するほうが安いのではないかと思われるかもしれませんが、賃貸物件は原則として入居者判断での部屋の修繕を禁じています。
したがって傷や汚れなどを付けてしまった場合は、まずは大家さんや管理会社に相談しましょう。

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まとめ

今回は賃貸物件をお探しの方に向けて、原状回復とはどのような場合に発生するのかをご説明いたしました。
フローリングは経年変化での費用負担は生じないので、日ごろから掃除をおこない、きれいな状態を保つように心がけましょう。
八代市の不動産のことなら合同会社セレクト不動産がサポートいたします。
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寺岡 伸悟

賃貸・不動産業務に携わり13年目になります。元、陸上自衛隊の「レンジャー」と呼ばれる課程にて、国民の安全を守るお仕事をしておりました。訓練では、高所から飛び降りたり、ひたすら懸垂や腕立て伏せ、10マイル持久走を実施して胆力と体力を鍛えて来ました。安全な住居と、生活を守るサポートをさせていただいてます。不撓不屈の精神・肉体で、全力でお部屋探しをサポートさせていただきますのでよろしくお願いいたします。

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