親族から相続した土地があっても、遠くに住んでいるため使い道がなく、管理も難しい場合があります。
このようなケースでは、土地を手放したいと考える方が多いでしょう。
相続土地国庫帰属は、管理の難しい土地の整理方法として今後有効に活用できる手段です。
この記事では、制度の概要や費用についてご紹介するので、ぜひ最後まで読んでくださいね。
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相続土地国庫帰属とは?知っておきたい制度の概要
相続土地国庫帰属とは、相続した土地の所有権を国に引き渡すことができる制度のことです。
この制度は、不本意に相続した土地の所有者の負担を減らすことと、所有者不明土地を減少させる目的で作られました。
2023年4月27日から開始されており、今後は不要な土地の所有者の助けになると考えられています。
相続土地国庫帰属の対象となるのは、建物がない更地で、かつ抵当権などの設定がない土地です。
建物のある土地や、所有権の争いのある土地などは、申請しても認められないので注意が必要です。
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相続土地国庫帰属制度の申請にかかる費用とは?
相続土地国庫帰属制度を申請する際は、審査手数料を納付します。
審査手数料は、土地1筆当たり14,000円です。
くわえて、10年分の土地管理費用に当たる負担金を納付することになります。
負担金の具体例は、宅地、田、畑、雑種地、原野などは、面積に関わらず一律20万円です。
しかし、一部の市街化区域内にある宅地や、農用地区域内の田、畑の場合は、面積に応じて負担金が算定されます。
また、森林の負担金は面積に応じて算定されるので、一概には言えません。
このように、国が管理するために必要な負担金も納付が必要です。
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相続土地国庫帰属を利用することで得られるメリット
相続土地国庫帰属を利用すると、不要な土地の引き取り手を探す手間を省けるメリットがあります。
自動的に国が土地の引き取り手となるため、所有者が引き取り手を探す苦労をしなくて済みます。
また、引き取った後は国が管理をおこない、土地に問題が起こっても国が対処するので安心です。
さらに、手放すのが難しい農地や山林も相続土地国庫帰属の対象に含まれることもメリットの一つです。
管理の難しさなどから、農地や山林を手放したい方はぜひ制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
この他、所有者が負う損害賠償責任が限定的なメリットもあります。
損害賠償責任を負う範囲は、国が決めた要件を満たしていないにも関わらず、意図的に隠して土地を返還した場合などです。
つまり、ルールに沿って土地を国庫に帰属させていれば、基本的に損害賠償責任を負う心配はありません。
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まとめ
相続土地国庫帰属とは、相続した土地が不要になった場合、国に返還できる制度のことです。
申請する際には、審査手数料や10年分の土地管理費用を納付します。
制度を利用することで、土地の引き渡し先を探す手間をなくしたり、損害賠償責任を負う範囲が限定されるなどのメリットを得られます。
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