相続には多くの規定が定められており、さまざまな条件によって相続人の人数や相続できる財産の金額が変わってきます。
それらの規定について十分に把握できていない場合は、相続人間でトラブルが発生する可能性もあるでしょう。
今回は遺留分とは何か、遺留分に不動産が含まれていた際の評価額について解説します。
不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考にしてください。
遺産相続での遺留分とは
遺留分とは、被相続人の意思とは無関係に法定相続人に対して分配される最低限の取り分のことです。
遺留分制度は相続人の生活を保障するための制度であり、遺言書などで指定されていない場合でも一定の財産が分配されます。
ただし遺留分には被相続人との関係によって定められた取得割合があり、すべての相続人が遺留分を取得できるとは限りません。
遺留分は、法定相続分に遺留分割合をかけて計算されます。
遺留分割合は原則として1/2、直系尊属のみが相続人となる場合は1/3、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合の兄弟姉妹の遺留割合は0になります。
例えば、配偶者の法定相続分は遺産の1/2で、遺留分割合は1/2なので、遺産の1/4が遺留分となります。
遺留分における不動産評価額の決め方
遺留分の額を計算する際は、財産の価額を用いて計算します。
しかし、相続されるすべての財産が現金のように明確な評価額を持つわけではありません。
とくに不動産は評価の指標が複数存在し、分割も難しいため遺留分を計算する際に問題となることが多くあります。
遺留分に不動産が含まれる場合は、まず地価公示価格、相続税路線価、固定資産税評価額、不動産鑑定評価額といった評価額を調べることが大切です。
ただし、これらの基準は設定された目的も、実際の評価額も異なっています。
つまり、用いる評価額が異なれば、遺留分の金額も大きく変わるのです。
そのため、どの評価額を適用するかは相続人同士で話し合って決めることになります。
評価額が決定した後は、その金額をもとにそれぞれが取得する遺留分を計算しましょう。
遺留分の不動産評価額が決まらない場合の対処法
相続人同士の話し合いで評価額についての意見がまとまらない場合は、不動産鑑定士に依頼する方法が有効です。
第三者である不動産鑑定士が鑑定することで、公正な不動産鑑定評価額が判明します。
相続人間で対立が大きくなった場合は、弁護士に相談するのも良いでしょう。
弁護士は法律の専門家として相続に関するアドバイスをしてくれるほか、交渉や各種手続きも代行してくれます。
どうしても意見がまとまらず相続が先延ばしになる場合は、裁判所での調停や訴訟の申立ても可能です。
裁判所の決定には法的効力がともなうため相続に関する問題は解決しますが、自身の主張が認められるとは限らないので注意しましょう。
まとめ
八代市の不動産のことならセレクト不動産へ。
遺留分とは相続人に分配される最低限の財産のことであり、その金額は被相続人との関係や相続人の人数によって変わってきます。
不動産が遺留分に含まれる場合は相続人間の話し合いが必要になるため、早い段階から準備を進めておくと良いでしょう。
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