住宅ローンの返済が厳しくなり支払いが滞ってしまい、競売開始決定通知が届いて、どうしたら良いか困惑されている方もいるでしょう。
競売開始決定通知後、任意売却は可能なのか、可能な場合は、いつまでに売らないといけないのか、そもそも期限があるのか、などわからないことは多数あるでしょう。
今回はそのような方向けに、競売開始決定通知後の任意売却についてご説明していきます。
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競売開始決定通知とは?
競売開始決定通知書とは、不動産が差し押さえとなった場合に裁判所から届く通知書です。
競売開始決定通知後、およそ6か月後には競売落札が完了し、その家を退去しなければいけません。
早い場合だと4か月で退去しないといけない場合もあります。
入札が始まると徐々に時間的な制約を受けるため、競売を回避したいと考えるならば、競売開始決定通知が届いた時点で任意売却を検討しましょう。
入札の期間が残り短くなったとしても、一度不動産会社へ今の状態の家でも任意売却できるか相談すると良いでしょう。
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競売開始決定通知後の期限猶予について
競売開始決定通知後、自分の家に住める期限は半年前後までです。
競売開始決定通知後、1か月くらいたつと、裁判所からの執行官が競売対象不動産の調査に入り、建物や部屋の写真を撮られます。
その後4か月くらいたつと実際に入札が開始されて、1か月くらいで開札の日になり、落札者が入金した時点で債務者は所有権を失います。
一般的に任意売却の価格のほうが競売価格より高いため、債権者も任意売却での売却を許可してもらえる可能性が高いです。
一回競売に出てしまうと、任意売却で契約が決まるまで競売は止まりません。
そのため、一度競売に出てしまうと競売で決まってしまう可能性が高いです。
債権者の同意が得られれば、任意売却と競売を同時並行もできます。競売開始決定通知が届いたら速やかに相談するようにしてください。
競売開始決定通知が来てしまって困惑して、何もできないままことが進んでしまうと取り返しのつかない結果となる可能性があります。
競売開始決定通知が届いたら速やかに不動産会社などに相談するようにしてください。
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まとめ
八代市の不動産のことならセレクト不動産へ。
ここまで、競売開始決定通知の内容と通知後の任意売却ができる期限についてご紹介しました。
競売開始決定通知は、不動産が差し押さえになると裁判所から届く通知になります。
通知後1か月後には執行官が来て建物の写真を撮られ4か月後に入札開始されるため、それまでに任意売却する必要があるので、注意しましょう。
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