相続のときに問題になるのが両親が住んでいた不動産です。
すでに自分の家を持っている場合、相続をしてもそのまま空き家になってしまいます。
空き家を持っていると税金や管理責任が発生するので、相続放棄という手段も検討しましょう。
こちらでは、空き家の相続放棄とはなにか、管理責任や手放すための方法について解説していきます。
空き家の相続放棄とは
相続放棄とは相続する権利を放棄することです。
そもそも相続する権利がなかった形にするので、何も相続できなくなります。
つまり、空き家のみの放棄はできず、すべての遺産の相続を放棄することになるのです。
遺産には不動産や預貯金などのプラスの遺産のほかに、借金などのマイナスの遺産もあります。
相続ではプラスの遺産のみを相続することはできず、すべてセットで相続するか、すべてを放棄するのが基本なのです。
また、プラスの遺産については相続人同士で誰が何を相続するか決められますが、マイナスの遺産は誰が返済するか決めておいたとしても、その相続人が返済できなければ他の相続人が返済する義務があります。
相続放棄は相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に手続きしなければならず、この期限を過ぎると放棄できなくなることにも注意が必要です。
相続放棄後の空き家の管理責任とは
相続を放棄したとしても、他に不動産を相続してくれる相続人がいない場合は、空き家の管理責任が残ることがあります。
相続放棄後の管理責任のルールは2023年4月に変更されたので、確認してください。
まず、相続を放棄するときに、その空き家を管理していた場合には、次の管理者に引き渡すまで、その空き家を保存しなければなりません。
もし誰も相続する人がいない場合には、最終的に国庫に引き渡すことになるので、それまでの間は管理責任が残ります。
その間は、すでに相続放棄したとしても、空き家を「保存」しておかなければなりません。
保存とは、できるだけ空き家の劣化を防ぎ、壊さないようにする、という程度の意味合いです。
確実に劣化を防ぎ補修をしなければならないわけではありませんが、周囲に迷惑がかからないようにする必要があります。
相続放棄をせずに空き家を手放す方法
相続を放棄をしなくても、空き家を手放す方法はあります。
もっとも現実的なのが、売却することです。
築年数20年以上の建物は一般的に価値はゼロとされますが、土地には価値あります。
古家付き土地として売却を検討しましょう。
場合によっては更地にして売ることもできます。
解体費用などは自己負担となるので、損にならない方法を検討しましょう。
隣家へ購入の交渉をおこなうのも良い方法です。
その土地が密集した住宅地や旗竿地などの不整形地の場合、隣家にとっても土地の購入に多くのメリットがあるためです。
土地を寄付するという方法もあります。
土地の場合受け入れ先は限定されてしまいますが、地方自治体や一部の法人などで受け付けてくれる可能性があります。
まとめ
八代市の不動産のことならセレクト不動産へ。
不動産は所有しているだけでいろいろな費用がかかります。
相続放棄は期限が決まっているので早めに決めなくてはいけません。
空き家だけの放棄はできないので、どのような方法で手放すか慎重に考えておくことが大切です。
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