近隣トラブルのある不動産はスムーズに売却できるのかどうか不安な方も少なくないでしょう。
また、告知義務は必要なのかどうかも気になりますよね。
そこで、本記事では、近隣トラブルのある不動産を売却する際に告知が必要かどうか、売却に伴うリスク、売却方法についてご紹介します。
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近隣トラブルのある不動産を売却する際に告知義務は必要?
近隣トラブルのある不動産を積極的に購入したいと思う買主は少ないため、できれば告げずに売りたいと思う方もいるでしょう。
しかし、近隣トラブルは環境的瑕疵として扱われ、不動産を売却する際には、買主へ瑕疵の内容の告知義務があります。
どの程度のトラブルが環境的瑕疵になるかの明確な定義はなく、ケースによって異なります。
リスクを回避するためには、重要事項説明書に瑕疵の内容を具体的に記載しておかなければなりません。
告知せずに売った場合、買主から告知義務違反として、損害賠償請求をされるおそれがあります。
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近隣トラブル未解決で不動産を売却するリスク
近隣トラブルが未解決のまま売却するリスクとして挙げられるのは、瑕疵のない不動産よりも価格が低くなる点です。
どの程度の減額幅になるかは、トラブルの内容や買主の許容範囲にもよるため、具体的な提示はできません。
近隣トラブルが未解決であるために、買主から値引きを要求されるケースもあるでしょう。
価格を下げたくない場合や、値引きに応じたくない場合は、トラブルがあっても問題ないとする買主を見つける必要があります。
難しい条件であるため、売れるまでに時間がかかるおそれがあるうえに、最終的には値下げをする可能性も高いでしょう。
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近隣トラブルのある不動産を売却する方法
近隣トラブルのある不動産を売却する方法には、仲介と買取の2種類があります。
売主と買主との間に業者が入るのが仲介であるのに対して、売主が業者に直接買い取ってもらうのが買取です。
トラブルを抱えた不動産は、仲介ではなかなか買主が見つからないことが多く、長い間売れ残ったり売れなかったりするリスクがあります。
買取は仲介の価格の6~8割程度の価格になりますが、時間をかけずに売却できて、契約不適合責任も問われません。
そのため、早期解決を希望する方にはおすすめです。
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まとめ
近隣トラブルのある不動産の売却は、環境的瑕疵に該当しない場合であっても、買主に内容を説明しておきましょう。
トラブルが未解決のまま売ると価格が低くなったり、値引きを要求されたりする場合があります。
そして、早期解決を希望する方には、買取がおすすめです。
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