小規模宅地等の特例は遺産分割の協議や遺言によって継承する土地に対する相続税を大いに減額できる制度です。
相続税を大きく減額できますが、実際に適用される土地の種類を知らない方も多いでしょう。
そこで本記事では、小規模宅地等の特例の概要、対象となる所、適用要件について解説します。
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土地の小規模宅地等の特例とは?
小規模宅地等の特例とは、遺産分割の協議や遺言によって継承する土地に対する相続税を大いに減額できる制度です。
法的な継承者でないとしても、遺言により土地を得た際には特例が適用されるのがメリットです。
経済の急成長に伴って価格が急騰し、相続税の負担が大きくなり、相続しても売らざるを得なくなった人々が増えました。
そこで被継承者と同居していた家族は、土地だけでなく建つ住居をも失ってしまいます。
事業用の土地を売却してしまうと、事業の継続も困難となり、生計を立てるのが難しくなります。
このような状況を防ぐために、相続税を売却が不要な範囲まで抑えて、相続人の生活基盤を守るのを目的として生まれたのが背景です。
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小規模宅地等の特例の対象となる土地の種類とは?
小規模宅地等の特例となる土地の種類は、特定居住用宅地等、特定事業用宅地等、貸付事業用宅地等の3つです。
特定居住用宅地とは、被相続人自身または被相続人とともに生計を営んでいた家族が住んでいた所を指します。
たとえば、被相続人が親である場合、その親が住んでいた家がこれに該当します。
特定事業用宅地とは、被相続人または被相続人と一緒に生計を立てていた親族が事業に利用していた所です。
貸付事業用宅地とは、被相続人や被相続人と一緒に生計を営んでいた親族が、貸し出し業として利用していた所を示します。
賃貸マンションやアパート、駐車場などがこれに該当します。
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小規模宅地等の特例に該当する土地の要件とは?
適用要件はさまざまあります。
たとえば、もしも住居が2世帯住宅で、親子がそれぞれの居住部分で登録されていない場合、特例を適用できます。
しかしながら、転勤等の理由で子どもが全家族で別の場所に住んでいて親が亡くなった状況では、同居とは認識されず、特例の利用ができないかもしれません。
また、親が老人ホームに入っており、親が介護保険法に基づいて必要支援や必要介護の認定を受けていた場合、特定の施設等に居住していた事情で小規模宅地等の特例が適用されるケースがあります。
ただし、条件が揃っていても、自動的に特例が適用されるわけではないのを覚えておいてください。
利用するためには、自身が属する税務署への申告が必須となり、土地の分類によって提出が必要な文書等も変わります。
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まとめ
小規模宅地等の特例は、遺産分割の協議や遺言によって継承する土地に対する相続税を大いに減額できる制度です。
小規模宅地等の特例となる土地は3種類あり、それぞれで要件があるのであらかじめ確認しておきましょう。
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