成年後見制度は「任意後見」と「法定後見」の2種類に分けられます。
基本的に認知症等により意思能力が喪失した後に後見人を選定し、本人の権利と財産を守り生活を支援する目的があるのです。
今回は、任意後見と法定後見の違いや、始め方と権限についてご紹介します。
任意後見と法定後見の始め方の違いとは
任意後見と法定後見の始め方について、それぞれ形態の種類に違いがあるため1つずつご紹介します。
●任意後見:本人の判断力が低下する前に後見契約を結び、判断能力低下後に後見を開始する。
●法廷後見:本人の判断力が低下後に申立人が家庭裁判所に申し立てて後見を開始する。
つまり、本人の判断力が低下する前なのか、低下した後なのかによって始め方に違いがあります。
それでは続いて、本人の意思反映についての違いを確認しましょう。
任意後見の場合は、判断力が低下する前に契約をしており保護や支援の内容を具体的に決めることが可能です。
そのため、本人の意思反映は叶えられやすい方法となります。
一方の法定後見では、本人の判断力が低下している状態で後見が開始されるため、ほとんどの代理権や同意権が後見人に与えられます。
本人が自分自身で物事を判断できなくなるため、意思反映は困難になるでしょう。
任意後見と法定後見の権限の違いとは
2つの後見制度の大きな違いは、後見人の権限です。
法定後見の場合、後見人は本人の利益になることだけに権限を使えるため、相続税対策や生前贈与、遺産の放棄など本人の財産が失われる可能性がある資産運用はできません。
しかし、任意後見の場合、契約書に運用について記載しておけば、積極的な資産運用は可能です。
また、取消権についても違いがあります。
判断力が低下した被後見人等が誤って契約をした、騙されて何かを買わされたなどの場合に、その行為や契約を取り消す権利を取消権と呼びます。
法定後見であれば取消権を利用できますが、任意後見は利用できません。
本人が認知症等の症状により、不必要な通信販売などを購入するなどの行為がみられたら、任意後見での対応は難しくなるでしょう。
そのため、法定後見への変更も検討する必要があります。
続いては、任意後見人の代理権は後見の契約に記載された代理権しかありません。
契約の時点で必要がないと考えて記載していなかった代理権は、その後実際に必要になった場合でも後からつけることができないのです。
しかし任意後見は自由に契約内容を決められるため、将来的に起こりうる状況を想定して、検討すると良いでしょう。
まとめ
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今回は、成年後見制度の任意後見と法定後見の始め方の違いなどをご紹介しました。
任意後見は判断力があるうちに契約を結ぶ制度で、法定後見は判断力がない状態で法的権利を守るために使われる制度です。
本人の意思反映などの条件によりどちらになるか、また権限の制限があるため事前にしっかり確認をすると良いでしょう。
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