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不動産売却時の検査済証の重要性!交付されていないときはどうすればいい?

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不動産売却時の検査済証の重要性!交付されていないときはどうすればいい?

カテゴリ:不動産売却

不動産売却時の検査済証の重要性!交付されていないときはどうすればいい?

不動産を売却しようとしたときに、検査済証を求められた、あるいは紛失してしまって困った、といった話を聞いたことがある方もいるでしょう。
しかし、検査済証とは何なのか、ご自身の所有する建物には交付されているのかどうか、わからないことも多いと思います。
そこで今回は、検査済証とはなにか、検査済証が重要な理由、検査済証がない不動産の売却方法について解説します。

検査済証とは

検査済証とは、建築物が建築基準関係の規定に違反していないことを証明する書類です。
建物を建築する前には建築確認申請をおこない、建築する建物が建築関連の法令に違反していないかチェックします。
建築確認を経て、計画に問題が無ければ確認済証が発行され、それから着工となります。
さらに、建築途中で中間検査、工事完了後に完了検査がおこなわれ、完了検査をクリアして初めて交付されるのが検査済証です。
工事完了後に検査が入るので、検査済証が発行された後に違法な増築がされているなどがない限り、建築基準法に適合した建物であると判断できます。

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検査済証の重要性

マイホームを購入するときは住宅ローンを利用するのが一般的ですが、住宅ローンの相談をする際は検査済証の提出を求められます。
違法な建築物に対して融資をしてしまうと、金融機関側にコンプライアンスの問題が起きる懸念があるからです。
さらに、もし建ぺい率や容積率をオーバーした違法建築物とは知らずに建物を購入してしまった場合、家を買った新しい所有者の責任も追及されることがあります。
建築基準法に違反した建築物で、その違法な部分が原因で事故が起きてしまった場合、所有者の責任となってしまうのです。
さらに、増築や建物の用途変更をしようとしたときも、現在の建物が法律に適合することが証明できない場合、建築確認申請を受け付けてもらえません。
こういった事情で、建物の購入前に、検査済証を確認することが一般的になっています。

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検査済証がない不動産売却方法

以前は、検査済証の重要性に対する認識が浅かったことが原因で、築20年を越える中古住宅では、検査済証がない物件が多い傾向にあります。
たとえば、平成10年における建物の完了検査受験率は38%であり、それ以前は20%程となっています。
また、実際に検査済証を取得したのに書類を紛失した場合は、市役所で「台帳記載事項証明書」を取得することで証明することができます。
そのほかにも既存不適格建物といって、建築当時は適法だったものの、その後の法令改正により、結果的に適法でなくなってしまった建物は、検査済証がなくても適法となります。
「不適格」と呼ばれていますが、適法な建物ですので違反建築物ではありません。
もし以前に検査済証を取得したにもかかわらず紛失してしまった場合、「台帳記載事項証明書」を取得することで、検査済証が交付された建物だという証明にできます。

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まとめ

検査済証は、建築物が建築基準関係の規定に違反していないことを証明します。
住宅ローンを組む時に、金融機関に提出を求められるので、その建築物を購入する方にとっても重要な書類です。
もし紛失してしまった場合は、市役所などで「台帳記載事項証明書」を取得しましょう。
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菅沼 昭博

八代市に転勤で来てから10年になります。 取引経験: 不動産取引の手法やプロセスを理解しており、購入や売却の交渉を行う際に高度なスキルを持っています。 物件管理: 賃貸物件や商業用不動産の管理において、入居者との関係管理や施設の維持管理、法的な問題解決などを行う経験があります。 法務知識: 地域の不動産法や関連する法的手続きに精通しており、契約の解釈や法的トラブルの解決に関する知識があります。

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