中古住宅では、購入した後に欠陥が見つかることがあります。
そんな場合に、売主が加入することで修理費用の補償を受けられるのが「既存住宅売買瑕疵保険」です。
今回は既存住宅売買瑕疵保険の内容や契約手続きの流れをご紹介します。
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中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険とは?
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅の検査と修繕費用の補償がセットになった保険です。
この保険は、買主が安心して中古住宅を購入できるように、売主が加入するものです。
加入するためには、保険機関による検査に合格する必要があります。
つまりこの保険に加入している中古住宅は、安心が確認された住宅であるということです。
さらに万が一欠陥や不具合が発見された場合には、売主に代わって保険機関が修繕費用を負担してくれます。
そのため既存住宅売買瑕疵保険に加入している中古住宅を購入することで、欠陥や不具合に対する心配をカバーすることができます。
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中古住宅で既存住宅売買瑕疵保険を契約する流れ:売主が「宅建業者」の場合
既存住宅売買瑕疵保険を契約する流れは、売主が「宅建業者」か「個人」かによって異なります。
売主が不動産会社などの宅建業者の場合、まずは保険法人への事業者登録が必要です。
登録ができたら保険を申し込み、保険法人による検査に合格することで、保険への加入が可能になります。
その後、引き渡し前に保険証券の発行申請をおこない、引き渡し時に保険証券が買主へと渡されることで、契約手続きは完了です。
保険期間と保険金
宅建業者が販売する場合の保険期間は、通常2年または5年です。
また保険金額は500万円または1,000万円となっており、保険商品によって期間と金額が異なります。
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中古住宅で既存住宅売買瑕疵保険を契約する流れ:売主が「個人」の場合
個人間売買で既存住宅売買瑕疵保険を使う場合、保険に加入するのは売主個人ではなく、取引を仲介する仲介業者です。
そのため売主もしくは買主は、まず仲介業者に保険への加入を依頼する必要があります。
その後の流れは宅建業者の場合と同様ですが、補償を受ける流れには注意が必要です。
万が一欠陥が見つかった場合、その補償に使用する保険金は売主ではなく仲介業者に支払われます。
その後、仲介業者は受け取った保険金から買主への補償をおこないます。
ただし引き渡し後に仲介業者が倒産していた場合は、買主が直接保険金を受け取ることが可能です。
保険期間と保険金
売主が個人の場合、保険期間は1年・2年・5年のいずれかとなっています。
また保険金額も200万円・500万円・1,000万円と、売主が宅建業者の場合に比べて幅があります。
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まとめ
既存住宅売買瑕疵保険とは、保険機関による検査によって安全性が確認された中古住宅が加入できる保険で、万が一欠陥が見つかった際にも修繕費用の補償を受けられます。
この保険は買主ではなく売主が加入するものですが、売主が宅建業者か個人かによって、契約の流れや保険期間、保険金などが異なります。
安心して中古住宅を購入したい場合は、既存住宅売買瑕疵保険に加入している物件を選ぶと良いでしょう。
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