土地売却の際には境界線を明確にする義務があります。
しかし、境目がどこであるかわからないというケースも少なくありません。
たとえば、相続した場合や購入から年数がたっている場合は境界があいまいになっている傾向があります。
境界を明確にしていないと売ることができない可能性があるため、土地の売却を検討の際はまず境界線を明確にしてから手続きに移りましょう。
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土地の境界線とは
土地の境界線とは私有地と隣地の境目のことで、その分類として筆界と所有権界があります。
筆界とは登記として登録されている文書上の境界のことで、所有権界とは隣人と話し合って決めた運用上での境界のことです。
筆界と所有権界は一致するのが望ましいですが、運用上で避けがたい不都合がある場合、話し合いにより調整する場合があります。
土地の新しい所有者は前の所有者から境界に関する情報を引き継ぎぐ必要があります。
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境界線の調べ方
まずは手元に境界を確定する書類である確定測量図があるかを確認しましょう。
確定測量図がない場合でも、境界付近に境界杭が打ち込まれている場合もあるので実地で確認してみましょう。
書面がないか、境界杭が確認できない場合は、公的機関による照会や第三者による判断により境界を確定させる必要があります。
公的機関による照会としては登記事項証明書を確認する方法があります。
登記事項証明書は物件の地番や面積などのデータが記載された書類です。
ただし、登記事項証明書のみでは境界線をはっきりと確定するには十分ではない場合もあります。
「土地家屋調査士」という国家資格を持った専門家に調査を依頼する方法もあります。
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境界線の調査に係る費用
私有地の境目の調査に係る費用はその方法により大きく変わります。
登記情報提供サービスを利用する場合には登録費用を支払い、得たい情報ごとの費用を支払うことで閲覧可能となります。
登録費用は300円、全部事項証明書の取得費用が334円と、取得費用が安いことが大きなメリットです。
土地家屋調査士に依頼する場合の費用相場は、立ち合いの有無などによって変わるものの、おおよそ30万円から80万円とされています。
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まとめ
土地には境目があり、売却の際は持ち主がその土地の境界線を明確にする義務があります。
境界が分からない場合については、一定の費用を支払ったうえで測量の依頼や公的機関の照会を通して明らかにすることが必要です。
売却の際のトラブルを避けるために、今一度よく確認しておきましょう。
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