土地を購入した後に気になるのが、固定資産税です。
毎年かかる税金ですが、どうやって算出されるのか気になってはいませんか。
税金を軽減する方法を知っておけば、土地を活用する際に役に立ちます。
今回は、固定資産税の計算方法や軽減方法をご紹介するので、参考にしてみてください。
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土地の固定資産税とはなにか
固定資産税は地方税の1つであり、毎年1月1日、固定資産課税台帳に登録されている人に課税されます。
固定資産は土地や家屋の他にも、事業用の機械のうち減価償却をおこなうものも該当するので覚えておきましょう。
減価償却とは、資産を利用するにつれて価値が下がっていくのを、費用として計上する会計処理です。
固定資産税は土地と家屋の固定資産税評価額を元に金額が計算され、毎年5月から6月ころに納税通知書が届きます。
支払いは、一括納付か4期に分けて納付するかを選択できます。
また、固定資産税と併せて、都市計画税も覚えておきましょう。
都市計画税とは固定資産税と併せて課税される税金であり、市街化調整区域以外の地域で課税されます。
市街化調整区域とは市街化を抑制する地域であり、一部を除いて建物を建てられません。
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土地の固定資産税の計算方法
土地の課税標準額(固定資産税評価額)×税率(1.4%)で計算します。
固定資産税評価額は、宅地であれば公示価格の7割程度です。
固定資産税評価額を調べるには、納税通知書を確認する方法があります。
納税通知書は毎年5月から6月ごろに送られてきますが、その通知書に課税証明書があります。
課税証明書にある価格欄が固定資産税評価額であるため、確認してみましょう。
市区町村役場から固定資産評価証明書を取得する方法もあります。
また、計算方法には、固定資産税路線価から算出する方法もあります。
これを路線価方式と言い、道路に設定されている価格と、その道路に接する土地の面積をかけて算出するわけです。
固定資産税路線価は全国地価マップで確認できますが、相続税路線価と間違えないようにしましょう。
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土地の固定資産税を軽減するには
軽減するには、「住宅用地に対する課税標準の特例措置」を利用する方法があります。
何もない土地に住宅を建てると受けられる軽減措置であり、200㎡を超える土地の評価額は1/3、200㎡までの土地は1/6に下げられます。
ただ、この特例措置を受けるには、広さが一定以下である必要があり、専用住宅であれば家屋の総床面積の10倍まで、併用住宅の場合は居住部分の面積割合が一定以上でなければいけません。
また、分筆して税金を軽減する方法もあります。
評価額は1筆を単位としており、分筆すると土地を不整形地にできる可能性があるわけです。
不整形地は利用に制限があるため、不整形地評価減によって評価額を下げられます。
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まとめ
固定資産税は地方税の1つであり、毎年1月1日現在、固定資産課税台帳に登録されている方に課税されます。
計算方法は、課税標準額(固定資産評価額)×税率(1.4%)です。
評価額は、公示価格の7割程度になっているので覚えておきましょう。
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